税務法規集

法人税基本通達 3-1-4(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期保有株式等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準短期保有株式新株予約権付社債

要約

新株予約権付社債の行使で取得した株式の短期保有判定における取得日の算定方法

適用条件
受取配当等の益金不算入の適用判定において、新株予約権付社債の行使により株式を取得した場合に適用。
備考
法第23条第2項および令第20条第1項第1号に関連。

法人税基本通達 3-1-4(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期保有株式等の判定)の条文本文

(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期保有株式等の判定)

3-1-4 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第2項(受取配当等の益金不算入)に規定する「内国法人が……1月以内に取得し、かつ、……2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等」の判定に当たって、株式を同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する基準日等(以下3-1-7の4でにおいて「基準日等」という。)以前1月以内に取得したかどうかは、当該行使のあった日によらないで、新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。
 令第20条第1項第1号(益金に算入される配当等の元本である株式等)に規定する「当該基準日等後2月以内」に新株予約権付社債につき新株予約権の行使があった場合における当該行使に係る法第23条第2項に規定する「配当等の額(……)の元本である株式等」の取得の時期の判定についても、同様とする。(昭48年直法2-81「9」により追加、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」、平19年課法2-3「十三」、平19年課法2-17「七」、平22年課法2-1「十」、平27年課法2-8「五」、令4年課法2-14「十一」により改正)

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