(信用取引に係る配当落調整額)
3-1-6 金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引(以下「信用取引」という。)により株式の買付けを行った法人が、証券会社又は証券金融会社から支払を受ける配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社又は証券金融会社が、売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)は、法第23条(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額には含まれない。(昭50年直法2-21「7」により追加、平10年課法2-7「四」、平12年課法2-7「八」、平15年課法2-7「十一」、平19年課法2-17「七」、平27年課法2-8「五」により改正)