税務法規集

法人税基本通達 3-1-7(配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義効力発生日

要約

受取配当等の益金不算入等の判定に用いる配当等の効力発生日の定義

備考
通達2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)を準用。

法人税基本通達 3-1-7(配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日)の条文本文

(配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日)

3-1-7 令第20条第2項(益金に算入される配当等の元本である株式等)に規定する「配当等の額に係る配当等(……)がその効力を生ずる日(……)」とは、2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)の(1)から(4)までに定める日をいうことに留意する。
 また、令第22条第1項(関連法人株式等の範囲)に規定する「配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日」、令第22条の2第1項(完全子法人株式等の範囲)に規定する「金額に係る効力発生日」及び同条第3項(完全子法人株式等の範囲)に規定する「配当等の額に係る効力発生日」並びに令第22条の3第1項(非支配目的株式等の範囲)に規定する「その効力発生日」とは、2-1-27の(1)から(3)まで又は(5)に定める日をいうことに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」、平15年課法2-22「五」、平19年課法2-3「十三」、平22年課法2-1「十」、平27年課法2-8「五」、令4年課法2-14「十一」により改正)

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