(配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日)
3-1-7 令第20条第2項(益金に算入される配当等の元本である株式等)に規定する「配当等の額に係る配当等(……)がその効力を生ずる日(……)」とは、2-1-27(剰余金の配当等の帰属の時期)の(1)から(4)までに定める日をいうことに留意する。
また、令第22条第1項(関連法人株式等の範囲)に規定する「配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日」、令第22条の2第1項(完全子法人株式等の範囲)に規定する「金額に係る効力発生日」及び同条第3項(完全子法人株式等の範囲)に規定する「配当等の額に係る効力発生日」並びに令第22条の3第1項(非支配目的株式等の範囲)に規定する「その効力発生日」とは、2-1-27の(1)から(3)まで又は(5)に定める日をいうことに留意する。(平2年直法2-1「二」により追加、平10年課法2-7「四」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」、平15年課法2-22「五」、平19年課法2-3「十三」、平22年課法2-1「十」、平27年課法2-8「五」、令4年課法2-14「十一」により改正)