税務法規集

法人税基本通達 3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準例外受取配当等の益金不算入自己株式

要約

自己株式の取得が予定されている株式に係る受取配当等の益金不算入の不適用範囲

適用条件
法人が取得する株式等について、自己株式等の取得が予定されている場合
備考
法第23条第3項および法第24条第1項第5号に関連

法人税基本通達 3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等)の条文本文

(自己株式等の取得が予定されている株式等)

3-1-8 法第23条第3項(自己株式の取得が予定された株式に係る受取配当等の益金不算入の不適用)に規定する「その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」とは、法人が取得する株式等について、その株式等の取得時において法第24条第1項第5号(自己株式等の取得)に掲げる事由が生ずることが予定されているものをいうことから、例えば、上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3-1-8において同じ。)中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。(平22年課法2-1「十」により追加、平27年課法2-8「五」、平29年課法2-17「十」により改正)

(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5号に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。

更新 

(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5項に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。

 更新

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