(完全子法人株式等に係る配当等の額)
3-1-9 法人が、株式等の全部を直接又は間接に保有していない他の法人(内国法人に限る。)から配当等の額(法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額をいう。)を受けた場合において、当該法人が保有する当該他の法人の株式等が令第22条の2(完全子法人株式等の範囲)に規定する要件を満たすときには、当該配当等の額は法第23条第5項に規定する完全子法人株式等に係る配当等の額に該当することに留意する。(平22年課法2-1「十」により追加、平27年課法2-8「五」により改正)