税務法規集

法人税基本通達 3-3-1(外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準外国子会社

要約

外国子会社の要件における「6月以上の継続」判定時に通算完全支配関係の継続を問わないこと

適用条件
外国子会社から受ける配当等の益金不算入の適用判定において
備考
法人税法施行令第22条の4第1項に関連

法人税基本通達 3-3-1(外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義)の条文本文

(外国子会社の要件のうち「その状態が継続していること」の意義)

3-3-1 通算法人が令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)の剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続しているかどうかを判定する場合において、同項第1号の通算法人である内国法人と同号の他の通算法人との間に当該剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月の期間(以下3-3-3において「株式保有期間」という。)、通算完全支配関係が継続していたかどうかは問わないことに留意する。(令4年課法2-14「十三」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する