税務法規集

法人税基本通達 4-1-7(企業支配株式等の時価)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準企業支配株式等

要約

企業支配目的で取得した企業支配株式等の時価を、通常の価額に企業支配に係る対価を加算した額とする

適用条件
企業支配株式等の取得が企業支配目的であると認められる場合に適用
備考
令第119条の2第2項第2号による企業支配株式等の定義に基づく

法人税基本通達 4-1-7(企業支配株式等の時価)の条文本文

(企業支配株式等の時価)

4-1-7 法人の有する企業支配株式等令第119条の2第2項第2号(企業支配株式等の意義)に規定する株式又は出資をいう。以下4-1-7において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(平17年課法2-14「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する