(公共下水道施設の使用のための負担金)
7-1-8 法人が、下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備を新設し、又は拡張する場合において、公共下水道管理者に対してその新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担するときは、その負担金の額については、水道施設利用権に準じて取り扱う。
公共下水道の新設・拡張に伴い管理者に支払う負担金の会計処理(水道施設利用権に準じて取り扱う)
(公共下水道施設の使用のための負担金)
7-1-8 法人が、下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備を新設し、又は拡張する場合において、公共下水道管理者に対してその新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担するときは、その負担金の額については、水道施設利用権に準じて取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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