税務法規集

法人税基本通達 7-3-20(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準耐用年数減価償却資産

要約

機械及び装置以外の減価償却資産における耐用年数短縮時の使用可能期間の算定方法

適用条件
機械及び装置以外の減価償却資産が対象
備考
法人税法施行令第57条第1項(耐用年数の短縮)に基づく

法人税基本通達 7-3-20(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)の条文本文

(機械及び装置以外の減価償却資産の使用可能期間の算定)

7-3-20 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第57条第1項(耐用年数の短縮)に規定する「使用可能期間」は、同項各号に掲げる事由に該当することとなった減価償却資産の取得後の経過年数とこれらの事由に該当することとなった後の見積年数との合計年数(1年未満の端数は切り捨てる。)とする。この場合における見積年数は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの年数による。

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