税務法規集

法人税基本通達 7-3-20の2(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準耐用年数の短縮

要約

機械及び装置以外の減価償却資産における未経過使用可能期間の算定方法

適用条件
機械及び装置以外の減価償却資産が対象
備考
法人税法施行令第57条第1項(耐用年数の短縮)に関連

法人税基本通達 7-3-20の2(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)の条文本文

(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)

7-3-20の2 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第57条第1項(耐用年数の短縮)に規定する「未経過使用可能期間」は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数は切り捨てる。)による。(平23年課法2-17「十四」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する