(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)
7-3-20の2 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第57条第1項(耐用年数の短縮)に規定する「未経過使用可能期間」は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数は切り捨てる。)による。(平23年課法2-17「十四」により追加)
機械及び装置以外の減価償却資産における未経過使用可能期間の算定方法
(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)
7-3-20の2 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第57条第1項(耐用年数の短縮)に規定する「未経過使用可能期間」は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数は切り捨てる。)による。(平23年課法2-17「十四」により追加)
該当する裁決はありません。
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