(機械及び装置の使用可能期間の算定)
7-3-21 機械及び装置に係る令第57条第1項(耐用年数の短縮)に規定する「使用可能期間」は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類を同じくする機械及び装置に属する個々の資産の取得価額(再評価を行った資産については、その再評価額とする。ただし、申請の事由が規則第16条第2号(特掲されていない設備の耐用年数の短縮)に掲げる事由又はこれに準ずる事由に該当するものである場合には、その再取得価額とする。以下7-3-21の2において同じ。)を償却基礎価額とし、7-3-20に準じて算定した年数(当該機械及び装置に属する個々の資産のうち同項各号に掲げる事由に該当しないものについては、当該機械及び装置の旧耐用年数省令に定められている耐用年数の算定の基礎となった個別年数とする。以下7-3-21の2において同じ。)を使用可能期間として、耐用年数通達1-6-1に従いその機械及び装置の全部を総合して算定した年数による。
規則第18条第1項第2号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)に規定する「その取り替えた後の使用可能期間」についても、同様とする。(平20年課法2-5「十四」、平23年課法2-17「十四」により改正)