(土石採取業の採石用坑道)
7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産(以下「鉱業用減価償却資産」という。)に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
土石採取業の採石用坑道を鉱業用減価償却資産とする判定
(土石採取業の採石用坑道)
7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産(以下「鉱業用減価償却資産」という。)に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)8月17日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(土石採取業の採石用坑道)7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号( 更新 ⬅
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(土石採取業の採石用坑道)7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」により改正) ⬅ 更新
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