税務法規集

法人税基本通達 7-6-1(土石採取業の採石用坑道)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準採石用坑道鉱業用減価償却資産

要約

土石採取業の採石用坑道を鉱業用減価償却資産とする判定

適用条件
土石採取業を営む法人

法人税基本通達 7-6-1(土石採取業の採石用坑道)の条文本文

(土石採取業の採石用坑道)

7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産(以下「鉱業用減価償却資産」という。)に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(土石採取業の採石用坑道)

7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産(以下「鉱業用減価償却資産」という。)に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)

更新 

(土石採取業の採石用坑道)

7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」により改正)

 更新

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