(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)
7-5-3 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース資産に係る法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する「その償却費として損金経理をした金額」には、内国法人が当該リース資産についてその確定した決算において当該リース資産に係る使用権資産(賃借人が原資産(2-1-1ただし書の(2)(注)(2)(収益の計上の単位の通則)に定める原資産をいう。)をリース期間(7-6の2-10の2(注)(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)に定める賃借人の会計リース期間をいう。)にわたり使用する権利を表す資産として財務諸表に記載されるものをいう。)の減価償却費として経理した金額が含まれることに留意する。(令7年課法2-7「六」により追加)