(採掘権等の取得価額)
7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。
法人がその有する二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権に係る試掘区域につき貯留権を取得した場合についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十四」、令8年課法2-9「九」により改正)