税務法規集

法人税基本通達 7-6-1の2(採掘権等の取得価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算採掘権貯留権

要約

試掘権から採掘権又は貯留権を取得した場合の未償却残額と出願料・登録免許税等による取得価額計算

適用条件
保有する試掘権に係る鉱区又は試掘区域について採掘権又は貯留権を取得する法人

法人税基本通達 7-6-1の2(採掘権等の取得価額)の条文本文

(採掘権等の取得価額)

7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。
 法人がその有する二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権に係る試掘区域につき貯留権を取得した場合についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十四」、令8年課法2-9「九」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(採掘権等の取得価額)

7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。
 法人がその有する二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権に係る試掘区域につき貯留権を取得した場合についても、同様とする。(昭55年直法2-8「二十四」、令8年課法2-9「九」により改正)

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