税務法規集

法人税基本通達 7-6-4(鉱業用減価償却資産等の償却限度額の計算単位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準鉱業用減価償却資産償却限度額

要約

鉱業用減価償却資産等の生産高比例法による償却限度額を坑道・鉱業所・鉱区・貯留区域別に算定する単位

適用条件
鉱業用減価償却資産、鉱業権又は貯留権を有する法人

法人税基本通達 7-6-4(鉱業用減価償却資産等の償却限度額の計算単位)の条文本文

(鉱業用減価償却資産等の償却限度額の計算単位)

7-6-4 鉱業用減価償却資産、令第13条第8号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(以下7-6-7までにおいて「鉱業権」という。)又は貯留権(以下「鉱業用減価償却資産等」という。)に係る旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法による償却限度額は、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごと、鉱業権については1鉱区ごと、貯留権については1貯留区域ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月15日 施行

(鉱業用減価償却資産等の償却限度額の計算単位)

7-6-4 鉱業用減価償却資産、令第13条第8号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(以下7-6-7までにおいて「鉱業権」という。)又は貯留権(以下「鉱業用減価償却資産等」という。)に係る旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法による償却限度額は、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごと、鉱業権については1鉱区ごと、貯留権については1貯留区域ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)

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