(鉱業用減価償却資産等の償却限度額の計算単位)
7-6-4 鉱業用減価償却資産、令第13条第8号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(以下7-6-7までにおいて「鉱業権」という。)又は貯留権(以下「鉱業用減価償却資産等」という。)に係る旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法による償却限度額は、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごと、鉱業権については1鉱区ごと、貯留権については1貯留区域ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)