(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-5 鉱業用減価償却資産等の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
(1) 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。
イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、零)を残存価額とする。
ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなす。
(2) 耐用年数は、次の資産の区分に応じ、次に定める年数による。
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 その変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により、税務署長が認定した年数
ロ 貯留権 その変更をした事業年度開始の日以後における注入予定数量を基礎として同項第5号の規定により、税務署長が認定した年数
ハ 坑道以外の鉱業用減価償却資産 その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
