(賃借人の会計リース期間をリース期間とする場合の取扱い)
7-6の2-10の2 賃借人が、賃借人の会計リース期間を用いて経理を行っているリース資産に係る令第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)の規定又はこの節における各通達の適用に当たっては、当該賃借人の会計リース期間を同号の「リース期間」又は当該各通達の「リース期間」とする。(令7年課法2-7「七」により追加)
(注) 本文の賃借人の会計リース期間とは、賃借人が原資産(2-1-1ただし書の(2)(注)(2)(収益の計上の単位の通則)に定める原資産をいう。以下この節において同じ。)を使用する権利を有する解約不能期間(2-1-29(注)4(1)(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)に定める解約不能期間をいう。)に次の(1)及び(2)の期間を加えた期間をリース期間としている場合の当該リース期間をいう。
(1) 賃借人が行使することが合理的に確実であるリース(2-1-1ただし書の(2)(注)(1)に定めるリースをいう。以下この節において同じ。)の延長オプションの対象期間
(2) 賃借人が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間