税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-16(減価償却に関する明細書)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算記載事項リース資産償却超過額

要約

リース資産の償却費と償却限度額が異なる場合の減価償却に関する明細書による計算留意点

適用条件
リース期間中のリース料が均等でない場合など
備考
法人税法施行令第63条第1項および第131条の2第3項に関連

法人税基本通達 7-6の2-16(減価償却に関する明細書)の条文本文

(減価償却に関する明細書)

7-6の2-16 令第63条第1項(減価償却に関する明細書の添付)の規定の適用において、同項に規定する「第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額」に該当するものであっても、例えば、リース期間におけるリース料の額が均等でないため、当該事業年度においてリース資産に係る償却費として損金経理をした金額とされた賃借料その他当該リース資産を賃借するために支出した費用の額と当該事業年度のリース資産に係る償却限度額とが異なることとなるものについては、減価償却に関する明細書を用いるなどして償却超過額又は償却不足額の計算をすることに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(減価償却に関する明細書)

7-6の2-16 令第63条第1項(減価償却に関する明細書の添付)の規定の適用において、同項に規定する「第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額」に該当するものであっても、例えば、リース期間におけるリース料の額が均等でないため、当該事業年度においてリース資産に係る償却費として損金経理をした金額とされた賃借料その他当該リース資産を賃借するために支出した費用の額と当該事業年度のリース資産に係る償却限度額とが異なることとなるものについては、減価償却に関する明細書を用いるなどして償却超過額又は償却不足額の計算をすることに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(減価償却に関する明細書)

7-6の2-16 令第63条第1項(減価償却に関する明細書の添付)の規定の適用において、同項に規定する「第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額」に該当するものであっても、例えば、リース期間におけるリース料の額が均等でないため、当該事業年度において償却費として損金経理をした金額とされた賃借料の額と当該事業年度のリース資産に係る償却限度額とが異なることとなるものについては、減価償却に関する明細書を用いるなどして償却超過額又は償却不足額の計算をすることに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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