税務法規集

法人税基本通達 7-7-1(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金評価建物取り壊し

要約

使用に耐えうる建物等の取り壊しに伴う帳簿価額の損金算入

適用条件
新たに代わる建物等を取得した場合に限る(土地とともに取得した建物等の取壊し費等は除く)
備考
7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)との区分に注意

法人税基本通達 7-7-1(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)の条文本文

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐えうるものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐えるものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)

更新 

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する