税務法規集

法人税基本通達 7-7-2の2(ソフトウエアの除却)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件ソフトウエア除却損失

要約

物理的な除却がないソフトウエアの帳簿価額を損金算入できる要件

適用条件
物理的な除却・廃棄・消滅がないソフトウエアが対象

法人税基本通達 7-7-2の2(ソフトウエアの除却)の条文本文

(ソフトウエアの除却)

7-7-2の2 ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(平12年課法2-19「九」により追加)

(1) 自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合

(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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