税務法規集

法人税基本通達 7-7-3(総合償却資産の除却価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算総合償却資産除却損益

要約

総合償却資産の一部を除却等した場合の損益計算の基礎となる帳簿価額の算定方法

適用条件
総合償却資産の一部について除却、廃棄、滅失又は譲渡があった場合に適用。
備考
特別償却等の適用がある場合の未償却残額計算に留意が必要。

法人税基本通達 7-7-3(総合償却資産の除却価額)の条文本文

(総合償却資産の除却価額)

7-7-3 法人の有する総合償却資産の一部について除却、廃棄、滅失又は譲渡(以下この節において「除却等」という。)があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によるものとする。(昭55年直法2-8「二十五」、平12年課法2-19「九」、平19年課法2-7「七」により改正)

(注) その除却等に係る個々の資産が特別償却、割増償却又は増加償却の規定の適用を受けたものであるときは、当該資産のこれらの償却に係る償却限度額に相当する金額についても、償却があったものとして未償却残額を計算することに留意する。

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