税務法規集

法人税基本通達 7-7-4(償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準承認総合償却資産除却価額

要約

総合償却資産の除却等における個別耐用年数を基礎とした帳簿価額の計算特例

適用条件
総合償却資産の一部を除却等した場合で、継続して個別耐用年数による計算を行っている法人に適用
備考
特別償却等の適用がある場合の計算留意事項および個別耐用年数の算定根拠あり

法人税基本通達 7-7-4(償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例)の条文本文

(償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例)

7-7-4 法人の有する総合償却資産の一部について除却等があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額につき、法人が継続してその除却等に係る個々の資産の個別耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によっている場合には、これを認める。(昭49年直法2-71「10」、昭55年直法2-8「二十五」、平12年課法2-19「九」、平19年課法2-7「七」、平20年課法2-5「十六」により改正)

(注)

 その除却等に係る個々の資産が特別償却、割増償却又は増加償却の規定の適用を受けたものであるときは、当該資産のこれらの償却に係る償却限度額に相当する金額についても、償却があったものとして未償却残額を計算することに留意する。

 個々の資産の個別耐用年数は、機械及び装置については「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」を基礎として見積もられる耐用年数により、構築物については昭和45年5月25日付直法4-25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」通達付表3又は付表4に定める個別耐用年数による。ただし、その除却等に係る個々の資産がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積もられる耐用年数とする。
 なお、個々の資産の属する総合償却資産について耐用年数の短縮の承認を受けているものがある場合には、その承認を受けた耐用年数の算定の基礎となった個々の資産の耐用年数とする。

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