(償却額の配賦がされている場合等の除却価額の計算の特例)
7-7-5 法人が各事業年度において計上した総合償却資産の償却費の額を、それに含まれる個々の資産に合理的基準に基づいて配賦している場合(7-7-3又は7-7-4の取扱いによっていた法人が当該事業年度において個々の資産に合理的基準に基づいて配賦した場合を含む。)に、その帳簿価額を基礎として当該個々の資産の除却等による損益の計算をしているときには、これを認める。(平12年課法2-19「九」、平15年課法2-7「十九」、平19年課法2-7「七」、令4年課法2-14「二十一」より改正)
(注) 総合償却資産の償却費の額を個々の資産につき総合耐用年数を基礎として計算される償却限度額に応じて配賦することは、合理的基準に基づく配賦に該当する。