(個別償却資産の除却価額)
7-7-6 減価償却資産の種類、構造若しくは用途、細目又は耐用年数が同一であるため規則第19条第1項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定により一の償却計算単位として償却限度額を計算している2以上の減価償却資産について、その一部の資産の除却等があった場合におけるその除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、次に掲げる場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「七」、平20年課法2-5「十六」により改正)
(1) 償却費の額が個々の資産に合理的に配賦されている場合 除却等があった資産の除却等の時の帳簿価額
(2) 償却費の額が個々の資産に配賦されていない場合 除却等があった資産につきその法定耐用年数を基礎として計算される除却等の時の未償却残額
(注) 個別償却資産については、その償却額を個々の資産に合理的に配賦すべきものであるが、工具、器具及び備品のようにその配賦が困難なものもあり、これらについて(2)の適用がある。