税務法規集

法人税基本通達 7-7-7(取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算損金除却価額少額の減価償却資産

要約

取得価額等が不明な少額の減価償却資産等を除却した場合の帳簿価額を1円とする

適用条件
取得価額が20万円未満で、令133条及び133条の2の適用を受けなかった資産が対象。
備考
取得時期及び取得価額が明らかでない場合に適用。

法人税基本通達 7-7-7(取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額)の条文本文

(取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額)

7-7-7 法人の有する少額の減価償却資産等(取得価額が20万円未満の減価償却資産で令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)及び令第133条の2(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けなかったものをいう。以下7-7-8において同じ。)の一部について除却等があった場合において、その除却等をした資産の取得時期及び取得価額が明らかでないため7-7-6の(2)によることができないときは、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、1円による。(昭49年直法2-71「11」、昭55年直法2-8「二十五」、平10年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十九」、平19年課法2-7「七」、令4年課法2-14「二十一」により改正)

(注) 当該少額の減価償却資産等のうちその除却等をした資産と種類、構造又は用途及び細目を同じくするもの(以下7-7-7において「少額多量保有資産」という。)の前事業年度終了の時(以下7-7-7において「基準時」という。)における帳簿価額からその除却等に係る少額多量保有資産の本文の取扱いによった帳簿価額を控除した残額が、次に掲げる算式により計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を当該事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

(算式)

当該前事業年度中に取得した少額多量保有資産の取得価額の合計額×基準時における少額多量保有資産の数量のうち除却等の対象とならなかった数量
当該前事業年度中に取得した少額多量保有資産の数量

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