(除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額)
7-7-8 法人の有する少額の減価償却資産等が著しく多量であり、かつ、その相当部分が貸与されており、その貸与されているものの実在、除却等の状況を個別的に管理することができないため各事業年度において除却等をしたものの全部を確認することができない場合において、法人がその除却等の数量を過去における実績を基礎とする等合理的な方法により推定し、その数量につき7-7-7により除却等による損益を計算しているときは、これを認める。(昭49年直法2-71「12」、昭55年直法2-8「二十五」、平10年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十九」、令4年課法2-14「二十一」により改正)