税務法規集

法人税基本通達 7-7-8(除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算除却価額貸与資産

要約

貸与資産の除却数量を合理的な方法により推定して損益を計算する場合の容認基準

適用条件
少額資産が多量に貸与され、個別の除却状況を管理できない場合に適用。
備考
損益計算は7-7-7を準用。

法人税基本通達 7-7-8(除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額)の条文本文

(除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額)

7-7-8 法人の有する少額の減価償却資産等が著しく多量であり、かつ、その相当部分が貸与されており、その貸与されているものの実在、除却等の状況を個別的に管理することができないため各事業年度において除却等をしたものの全部を確認することができない場合において、法人がその除却等の数量を過去における実績を基礎とする等合理的な方法により推定し、その数量につき7-7-7により除却等による損益を計算しているときは、これを認める。(昭49年直法2-71「12」、昭55年直法2-8「二十五」、平10年課法2-7「九」、平15年課法2-7「十九」、令4年課法2-14「二十一」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する