(個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算)
7-7-9 法人が、その取得価額が少額(おおむね40万円未満)で個別管理が困難な工具又は器具及び備品について、例えば、種類、構造又は用途及び細目、事業年度並びに償却方法の区分(以下7-7-9において「種類等の区分」という。)ごとの計算が可能で、その除却数量が明らかにされているものについて、その種類等の区分を同じくするものごとに一括して減価償却費の額の計算をするとともに、その取得の時期の古いものから順次除却するものとして計算した場合の未償却残額によりその除却価額を計算する方法により継続してその減価償却費の額及び除却価額の計算を行っている場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「二十五」により追加、平元年直法2-7「四」、平15年課法2-7「十九」、平19年課法2-7「七」により改正)