税務法規集

法人税基本通達 7-8-2(修繕費に含まれる費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示判定基準修繕費

要約

建物の移築、機械装置の移設、地盛り、床上げ、砂利敷設など、修繕費に該当する具体的な費用の例示

適用条件
固定資産の修理、改良等に支出した金額が対象
備考
各項目に適用除外のただし書きあり

法人税基本通達 7-8-2(修繕費に含まれる費用)の条文本文

(修繕費に含まれる費用)

7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

(2) 機械装置の移設7-3-12(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

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