税務法規集

法人税基本通達 9-1-11(市場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定有価証券の評価損

要約

市場有価証券等以外の有価証券における著しい価額の低下の判定方法

適用条件
市場有価証券等以外の有価証券が対象
備考
通達9-1-7を準用

法人税基本通達 9-1-11(市場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定)の条文本文

(市場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定)

9-1-11 9-1-7(市場有価証券等の著しい価額の低下の判定)は、令第68条第1項第2号ロ(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について準用する。(平12年課法2-7「十六」、平15年課法2-7「二十二」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、令2年課法2-17「六」、令4年課法2-14「二十三」により改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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