(増資払込み後における株式の評価損)
9-1-12 株式(出資を含む。以下9-1-12において同じ。)を有している法人が当該株式の発行法人の増資に係る新株を引き受けて払込みをした場合には、仮に当該発行法人が増資の直前において債務超過の状態にあり、かつ、その増資後においてなお債務超過の状態が解消していないとしても、その増資後における当該発行法人の株式については令第68条第1項第2号ロ(市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実)に掲げる事実はないものとする。ただし、その増資から相当の期間を経過した後において改めて当該事実が生じたと認められる場合には、この限りでない。(昭54年直法2-31「三」により追加、平12年課法2-7「十六」、平17年課法2-14「九」、平21年課法2-5「七」、令2年課法2-17「六」により改正)