税務法規集

法人税基本通達 9-1-12の2(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算対象配当等有価証券

要約

対象配当等により帳簿価額を減額した有価証券の評価換え直前帳簿価額を減額後の額とする取扱い

適用条件
対象配当等に係る帳簿価額減額特例を適用する法人
備考
同条第五項、第九項及び第十九項から第二十八項の適用後帳簿価額にも同様

法人税基本通達 9-1-12の2(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)の条文本文

(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)

9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」、令8年課法2-9「八」により改正)

(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第28項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)

9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」、令8年課法2-9「八」により改正)

更新 

(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)

9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」により改正)

 更新

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