(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)
9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」、令8年課法2-9「八」により改正)
(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第28項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。