税務法規集

法人税基本通達 9-1-13(市場有価証券等以外の株式の価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準計算有価証券の評価損

要約

市場有価証券等以外の株式の評価損を算定する際の価額の決定方法

適用条件
法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定を適用する場合

法人税基本通達 9-1-13(市場有価証券等以外の株式の価額)の条文本文

(市場有価証券等以外の株式の価額)

9-1-13 市場有価証券等以外の株式につき法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定を適用する場合の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(昭55年直法2-8「三十一」、平2年直法2-6「三」、平12年課法2-7「十六」、平14年課法2-1「十九」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-17「十九」、令2年課法2-17「六」により改正)

(1) 売買実例のあるもの 当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額

(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下9-1-13において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。)金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額

(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。)  当該価額に比準して推定した価額

(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

この条文を参照している裁決(5件)

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その他

平成23年10月19日裁決

ほか3件

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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