(企業支配株式等の時価)
9-1-15 法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号(企業支配株式等の意義)に規定する株式又は出資をいう。以下9-1-15において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(昭55年直法2-8「三十一」、平12年課法2-7「十六」により改正)
企業支配目的で取得した企業支配株式等の時価の計算方法
(企業支配株式等の時価)
9-1-15 法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号(企業支配株式等の意義)に規定する株式又は出資をいう。以下9-1-15において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(昭55年直法2-8「三十一」、平12年課法2-7「十六」により改正)
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