(資産評定に係る有価証券の価額)
9-1-15の2 法人が有する有価証券について法第33条第4項(資産評定による評価損の損金算入)の規定を適用する場合における令第68条の2第4項第1号(再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額)に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」については、4-1-4(市場有価証券等の価額)、4-1-5及び4-1-6(市場有価証券等以外の株式の価額)並びに4-1-7(企業支配株式等の時価)の取扱いを準用する。(平17年課法2-14「九」により追加、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、令2年課法2-17「六」により改正)
(注) 法人が2-3-32(合理的な方法による価額の計算)の取扱いの例により計算した価額によっているときは、これを認める。