税務法規集

法人税基本通達 9-1-16(固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示評価固定資産評価損

要約

固定資産の評価損を計上できる「準ずる特別の事実」の具体例

適用条件
固定資産の評価損計上の要件判定において
備考
法人税法施行令第68条第1項第3号ホに関連

法人税基本通達 9-1-16(固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)の条文本文

(固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)

9-1-16 令第68条第1項第3号ホ(固定資産の評価損の計上ができる事実)に規定する「イからニまでに準ずる特別の事実」には、例えば、法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められることが含まれる。(昭55年直法2-8「三十一」により追加、平12年課法2-7「十六」、平12年課法2-19「十三」、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」により改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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