税務法規集

法人税基本通達 9-2-17(業務執行役員の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義業務執行役員

要約

損金算入される業績連動給与の対象となる業務執行役員の定義

適用条件
業績連動給与の損金算入判定において適用。
備考
法第34条第1項第3号に関連。

法人税基本通達 9-2-17(業務執行役員の意義)の条文本文

(業務執行役員の意義)

9-2-17 業務執行役員法第34条第1項第3号(損金の額に算入される業績連動給与)に規定する業務執行役員をいう。以下9-2-19において同じ。)とは、法人の業務を執行する役員をいうのであるから、例えば、法人の役員であっても、取締役会設置会社における代表取締役以外の取締役のうち業務を執行する取締役として選定されていない者、社外取締役、監査役及び会計参与は、これに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)

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