税務法規集

法人税基本通達 9-2-17の2(利益の状況を示す指標等の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準業績連動給与

要約

損金算入される業績連動給与の指標として認められる利益、株式市場価格、売上高の範囲

適用条件
業績連動給与の損金算入判定において
備考
法人税法施行令第69条第10項〜第12項に関連

法人税基本通達 9-2-17の2(利益の状況を示す指標等の意義)の条文本文

(利益の状況を示す指標等の意義)

9-2-17の2 令第69条第10項第2号から第5号まで第11項第2号から第5号まで及び第12項第2号から第4号まで(損金の額に算入される業績連動給与)に掲げる指標は、利益若しくは株式の市場価格に関するもの又はこれらと同時に用いられる売上高に関するものに限られるのであるから、例えば、配当同条第11項第4号に掲げる指標に用いられるものを除く。)及びキャッシュ・フローは、同条第10項第2号から第5号まで第11項第2号から第5号まで及び第12項第2号から第4号までに掲げる指標には該当しないことに留意する。(平28年課法2-11「六」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)

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