税務法規集

法人税基本通達 9-2-17の3(有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金業績連動給与

要約

業績連動給与の損金算入判定に用いる指標として、有価証券報告書の連結財務諸表から算定される指標が含まれること

適用条件
同族会社が支給する業績連動給与の場合、完全支配関係法人の有価証券報告書に基づく指標も含まれる。
備考
法第34条第1項第3号イに関連

法人税基本通達 9-2-17の3(有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲)の条文本文

(有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲)

9-2-17の3 法第34条第1項第3号イ(役員給与の損金不算入)の利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標には、有価証券報告書同号イに規定する「有価証券報告書」をいう。以下9-2-17の4までにおいて同じ。)に記載される連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項(適用の一般原則)に規定する連結財務諸表をいう。以下9-2-17の3において同じ。)に記載されるべき金額等から算定される指標が含まれることに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加、令元年課法2-10「六」、令4年課法2-14「二十四」により改正)

(注) 同号に規定する同族会社が支給する業績連動給与に係る指標については、規則第22条の3第7項(役員の給与等)に規定する完全支配関係法人の有価証券報告書に記載される連結財務諸表に記載されるべき金額等から算定される指標が含まれる。

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