(職務を執行する期間の開始の日)
9-2-17の5 法第34条第1項第3号イ(損金の額に算入される業績連動給与)に規定する「職務を執行する期間の開始の日」については、9-2-16(職務の執行の開始の日)の取扱いを準用する。
業績連動給与の損金算入における職務執行期間の開始日の判定方法
(職務を執行する期間の開始の日)
9-2-17の5 法第34条第1項第3号イ(損金の額に算入される業績連動給与)に規定する「職務を執行する期間の開始の日」については、9-2-16(職務の執行の開始の日)の取扱いを準用する。
該当する裁決はありません。
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