税務法規集

法人税基本通達 9-2-17の5(職務を執行する期間の開始の日)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定業績連動給与

要約

業績連動給与の損金算入における職務執行期間の開始日の判定方法

適用条件
法人税法第34条第1項第3号イの業績連動給与が対象。
備考
通達9-2-16の取扱いを準用。

法人税基本通達 9-2-17の5(職務を執行する期間の開始の日)の条文本文

(職務を執行する期間の開始の日)

9-2-17の5 法第34条第1項第3号イ(損金の額に算入される業績連動給与)に規定する「職務を執行する期間の開始の日」については、9-2-16(職務の執行の開始の日)の取扱いを準用する。

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