税務法規集

法人税基本通達 9-2-18(確定した額等を限度としている算定方法の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義損金判定基準業績連動給与

要約

業績連動給与の損金算入における「確定した額等を限度とする算定方法」の定義

適用条件
法人税法第34条第1項第3号イ(1)の適用に関し

法人税基本通達 9-2-18(確定した額等を限度としている算定方法の意義)の条文本文

(確定した額等を限度としている算定方法の意義)

9-2-18 法第34条第1項第3号イ(1)(損金の額に算入される業績連動給与)の「金銭による給与にあっては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあっては確定した数をそれぞれ限度としているもの」とは、その支給する金銭の額又は適格株式若しくは適格新株予約権の数の上限が具体的な金額又は数をもって定められていることをいうのであるから、例えば、「経常利益の○○%に相当する金額を限度として支給する。」という定め方は、これに当たらない。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(確定した額等を限度としている算定方法の意義)

9-2-18 法第34条第1項第3号イ(1)(損金の額に算入される業連動給与)の「金銭による給与にあっては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあっては確定した数をそれぞれ限度としているもの」とは、その支給する金銭の額又は適格株式若しくは適格新株予約権の数の上限が具体的な金額又は数をもって定められていることをいうのであるから、例えば、「経常利益の○○%に相当する金額を限度として支給する。」という定め方は、これに当たらない。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)

更新 

(確定した額等を限度としている算定方法の意義)

9-2-18 法第34条第1項第3号イ(1)(損金の額に算入される業務連動給与)の「金銭による給与にあっては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあっては確定した数をそれぞれ限度としているもの」とは、その支給する金銭の額又は適格株式若しくは適格新株予約権の数の上限が具体的な金額又は数をもって定められていることをいうのであるから、例えば、「経常利益の○○%に相当する金額を限度として支給する。」という定め方は、これに当たらない。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)

 更新

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