(利益の状況を示す指標等に含まれるもの)
9-2-17の4 次に掲げる指標は、令第69条第10項第5号(損金の額に算入される業務連動給与)に掲げる「前各号に掲げる指標に準ずる指標」に含まれる。(平28年課法2-11「六」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)
(1) 同項第1号から第3号までの有価証券報告書に記載されるべき事項を財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により有価証券報告書に記載することができることとされている事項(以下9-2-17の4において「任意的記載事項」という。)とした場合における同項第1号から第4号までに掲げる指標
(2) 有価証券報告書に記載されるべき利益(任意的記載事項を含む。)の額に有価証券報告書に記載されるべき費用(任意的記載事項を含む。)の額を加算し、かつ、有価証券報告書に記載されるべき収益(任意的記載事項を含む。)の額を減算して得た額
(注) 同条第11項第3号又は第4号の有価証券報告書に記載されるべき事項を任意的記載事項とした場合におけるこれらの号に掲げる指標は同項第5号に掲げる「前各号に掲げる指標に準ずる指標」に、同条第12項第1号又は第2号の有価証券報告書に記載されるべき事項を任意的記載事項とした場合における同項第1号から第3号までに掲げる指標は同項第4号に掲げる「前三号に掲げる指標に準ずる指標」に、それぞれ含まれる。