税務法規集

法人税基本通達 9-2-40(生計の支援を受けているもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準特殊関係使用人

要約

特殊関係使用人の範囲における「役員から生計の支援を受けているもの」の定義

適用条件
法人税法施行令第72条第3号の適用に関し

法人税基本通達 9-2-40(生計の支援を受けているもの)の条文本文

(生計の支援を受けているもの)

9-2-40 令第72条第3号(特殊関係使用人の範囲)に規定する「役員から生計の支援を受けているもの」とは、当該役員から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を生活費に充てている者をいう。(平10年課法2-7「十」により追加、平10年課法2-17「五」、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正)

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