税務法規集

法人税法施行令 第72条(特殊関係使用人の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準列挙特殊関係使用人

要約

過大な使用人給与の損金不算入の対象となる特殊関係使用人の範囲

備考
法第36条の委任に基づく規定。

法人税法施行令 第72条(特殊関係使用人の範囲)の条文本文

(特殊関係使用人の範囲)

第七十二条 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。

 役員の親族

 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

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