(保険事故の発生による積立保険料の処理)
9-3-12 法人が長期の損害保険契約につき資産に計上している積立保険料に相当する部分の金額は、保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合においても、その支払により当該損害保険契約が失効しないときは損金の額に算入されないことに留意する。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」により改正)
保険事故発生時に保険金を受領しても、契約が失効しない場合の積立保険料の損金不算入
(保険事故の発生による積立保険料の処理)
9-3-12 法人が長期の損害保険契約につき資産に計上している積立保険料に相当する部分の金額は、保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合においても、その支払により当該損害保険契約が失効しないときは損金の額に算入されないことに留意する。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」により改正)
該当する裁決はありません。
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