税務法規集

法人税基本通達 9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金寄附金損失負担

要約

子会社等の整理に伴う損失負担等が寄附金に該当しないための相当な理由の判定基準

適用条件
子会社等の解散や経営権譲渡に伴い損失負担等を行った場合

法人税基本通達 9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)の条文本文

(子会社等を整理する場合の損失負担等)

9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)

(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9-4-2において同じ。)

この条文を参照している裁決(16件)

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