税務法規集

法人税基本通達 9-4-2の2(個人の負担すべき寄附金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金判定基準寄附金給与認定

要約

法人が支出した寄附金のうち、役員等が個人として負担すべきものの給与認定

適用条件
法人が損金として支出した寄附金が対象
備考
役員等への給与として取り扱う

法人税基本通達 9-4-2の2(個人の負担すべき寄附金)の条文本文

(個人の負担すべき寄附金)

9-4-2の2 法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与とする。(昭55年直法2-8「三十三」により改正)

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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