税務法規集

法人税基本通達 9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件例外損金無利息貸付け債権放棄

要約

子会社等の再建を目的とした無利息貸付け等の経済的利益を寄附金から除外する要件

適用条件
子会社等に対して無利息貸付けや債権放棄等を行った場合

法人税基本通達 9-4-2(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)の条文本文

(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)

9-4-2 法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。(昭55年直法2-8「三十三」により追加、平10年課法2-6により改正)

(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

この条文を参照している裁決(21件)

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