税務法規集

法人税基本通達 9-4-8(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算申告要件例外損金現物寄附

要約

金銭以外の資産による寄附金を時価評価し、帳簿価額で計上・確定申告した場合にも一定の損金算入規定を適用する取扱い

適用条件
金銭以外の資産で寄附金を支出する法人
備考
帳簿価額が時価を下回り一部が申告書に記載されない場合を含む

法人税基本通達 9-4-8(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)の条文本文

(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)

9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号第4項及び第5項(寄附金の損金不算入)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」、令8年課法2-9「九」により改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)8月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)8月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)

9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号、第4項(指定寄附金等)及び第54項(特定公益増進法人に対する寄附金の損金不算入)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」、令8年課法2-9「九」により改正)

更新 

(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)

9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号(指定寄附金等)及び第4項(特定公益増進法人に対する寄附金)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」により改正)

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