(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)
9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の3第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加、令8年課法2-3「二」により改正)