税務法規集

法人税基本通達 9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金みなし規定国際最低課税額

要約

特定多国籍企業グループ等に属する法人が支払う国際最低課税額の負担額を寄附金に該当させない扱い

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する法人が対象
備考
法第37条第7項(寄附金の損金不算入)との関係

法人税基本通達 9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)の条文本文

(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)

9-4-9 特定多国籍企業グループ等法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額法第82条の3第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加、令8年課法2-3「二」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)3月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)3月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)

9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の32第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加、令8年課法2-3「二」により改正

更新 

(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)

9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の2第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加)

 更新

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