税務法規集

法人税基本通達 9-7-13の2(レジャークラブの入会金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定要件評価レジャークラブ入会金

要約

レジャークラブ入会金の取扱いおよび繰延資産としての償却要件

適用条件
ゴルフクラブ以外のレジャークラブへの入会金が対象
備考
役員・使用人への給与となるものは除外

法人税基本通達 9-7-13の2(レジャークラブの入会金)の条文本文

(レジャークラブの入会金)

9-7-13の2 9-7-11及び9-7-12の取扱いは、法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。以下9-7-14において同じ。)に対して支出した入会金について準用する。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。(昭52年直法2-33「14」により追加)

(注) 年会費その他の費用は、その使途に応じて交際費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。

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